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パソコン廃棄に必要なコンプライアンス |
担当者が回収のさい、左記マニフェスト伝票をお持ちします。社名、御住所、電話番号、担当責任者の項目をご記入いただき、回収担当者に一番上のA票をお渡し下さい。残りの伝票は、回収業者、処分業者、最終処分と進む工程に順じ、捺印され、返却されていきます。
A票
排出事業者の控えとなります。
B1票
処分業者への運搬終了後、運搬業者の控えとなります。
B2票
処分業者への運搬終了後、運搬業者から排出事業者に返送され、排出事業者が運搬終了を確認します
C1票
処分終了後、処分業者の控えになります
C2票
処分終了後、処分業者から運搬業者に返送され、運搬業者が処分終了を確認します
D票
処分終了後、処分業者から排出事業者に返送され、排出事業者が処分終了を確認します
C2票
処分終了後、処分業者から運搬業者に返送され、運搬業者が処分終了を確認します
D票
処分終了後、処分業者から排出事業者に返送され、排出事業者が処分終了を確認します
E票
最終処分終了後、処分業者から排出事業者に返送され、排出事業者が最終処分終了を確認します
産業廃棄物廃棄物を処分する時には、その地域の都道府県知事の許可を得た業者に委託する必要があります。その際には、必ず書面による委託契約を行わなくてはなりません。また、委託契約書及び書面は、委託契約の終了日から5年間保管しなければなりません。
参考「東京都環境局公式サイト」
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/guide/index.htm
委託基準違反の罰則(委託契約書がない)
行為者 : 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又は併科
法 人 : 300万円以下の罰金
※処理を委託する場合には、収集運搬は収集運搬業者と、処分は 処分業者とそれぞれ別々に書面で委託契約(2者契約)を行うことが必要です。
東京都許可 第1022号
一般廃棄物収集・運搬処理業
東京都許可 第1310031949号
埼玉県許可 第1102031949号
さいたま市許可 第10100031949号
川越市許可 第10300031949号
千葉県許可 第1200031949号
千葉市許可 第5500031949号
船橋市許可 第10400031949号
神奈川県許可 第1402031949号
横浜市許可 第5600031949号
川崎市許可 第5700031949号
横須賀市許可 第5802031949号
相模原市許可 第09800031949号
茨城県許可 第0801031949号
栃木県許可 第0900031949号
宇都宮市許可 第8400031949号
群馬県許可 第1000031949号
山梨県許可 第1900031949号
静岡県許可 第2201031949号
静岡市許可 第6201031949号
浜松市許可 第6303031949号
産業廃棄物収集運搬業
東京都許可 第1320031949号
産業廃棄物処分業
東京都公安委員会 第304428300281号
リサイクルオフィス家具販売業